任意売却後の残債務はどうなるか?
任意売却はあくまで私的整理の一つであり、借金完済ではありません。債権額以下の弁済で担保権が抹消されるだけです。そのため、任意売却後も残債務がある場合は返済を続けなければいけません。任意売却終了後は担保権のない一般債務として支払いの義務は残ります。残債務が比較的少額で、数年で支払える能力がある場合は、おおむね月々10,000円から50,000円の規模で返済していきますが、残債務がかなりある場合は裁判所に自己破産を申し立て、免責を得れば債務から解放されます。ただし、税金などの債務は免責の対象外となります。
また、任意売却後に残債務の返済を5年間せず、その間に債権者が訴訟を起こすなど時効の中断がなかった場合には、時効の援用を申し出ることで債務が消滅することもあります。
任意売却で控除される費用
不動産の売却価格から控除できる費用は債権者によって違いますが、基本的には仲介手数料、抵当権抹消費用、マンションの管理費・修繕積立金、後順位抵当権者へのハンコ代、差し押さえ解除費用等は認められますが、駐車場使用料は認められません。また特殊な不動産の場合、土地改良費用や残置物処分費用、クリーニング代等が認められるケースがありますが、その必要性が高く、任意売却の金額に大きな影響を及ぼす場合にかぎられています。一般住宅では認められるケースは少ないと言えるでしょう。
引っ越し費用は控除されるのか?
引っ越し費用は、本来弁済すべき売却代金の中から債権者の好意でその一部を引っ越し費用として債務者に渡しているものです。時折、ネット等で高額な引っ越し費用をもらえるとうたっている業者がいますが、間違いです。
とはいえ、住宅金融支援機構の一般貸出、大手都市銀行の保証会社および債権回収会社は30万円、信用金庫が利用する全国保証株式会社は20万円を引っ越し費用として認めるケースもあります。
任意売却をすると個人信用情報の登録は?
当然、延滞債権となり期限の利益が喪失しているので、個人の信用情報はブラック扱いになります。この信用情報機関に登録されてしまうと、7年間程度は金融機関からの借入等が出来なくなる等の影響があります。