住宅を購入したとき、さまざまな減税制度があるので、必ず適用要件をチェックして利用してください。
住宅借入金等特別控除
個人が居住用家屋を取得、もしくは一定の増改築を行い、取得の日から6か月以内に居住の用に供した場合は、その住宅の取得(住宅の取得とともにする、一定の敷地の取得を含む)および増改築のための借入金等(償還期間10年以上)を有するときは、入居の年以降一定期間にわたり、住宅ローン控除の適用が受けられます。
この住宅ローン減税措置は、住宅ローンを利用して住宅を購入する人の金利負担を軽減する目的で導入された制度です。年末の借入残高の1%を10年間(13年間)所得税から控除されるものです(控除しきれない部分は住民税からも控除される)。令和元年の消費税増税に対する緩和措置として、従来の10年間控除を13年間に延長したもので、令和3年末までで終了の予定です。住宅購入を検討されている方は、ご注意ください。
なお、2022年度税制改正で1%の控除率の見直しがあるかもしれません
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対象となる住宅の主な要件
新築住宅
- 住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き住んでいること
- 家屋の床面積が50㎡以上
- 床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されていること
- 控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下(ただし退職金などの一時金が多額で、その年の合計所得金額3000万円を超えると、その年のローン控除が受けられず、またこの年の1年分は繰り延べされない)。
- 民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンを利用していること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上で、分割返済すること
中古住宅
新築住宅の要件に加えて
- その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること
ただし、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、またはこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅が加わり、その要件を満たしていれば上記の年数制限はない。要件を満たしていない場合でも、取得後に耐震改修工事を行って、耐震基準に適合していることが証明された場合であれば可。 - 建築後使用されたことがある家屋
増改築
- 自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの増改築であること
- 増改築をした後の床面積が50㎡以上
- 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え工事を工事であること
- 区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕または模様替えの工事であること
- 家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行う修繕または模様替えの工事であること
- 地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕または模様替えであることにつき一定の証明がされたものであること
- バリアフリー改修工事、省エネ改修工事につき、一定の証明がされたものであること
- 増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の2分の1以上であること
詳しくは国税庁ホームページで確認ください
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp) -
対象借入金の主な適用要件
イ.契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により、返済をすることとされている住宅の取得および増改築に係る借入金、および敷地に係る借入金であること
ロ.給与所得者(役員を除く)の雇用主からの借入金で、本人の負担する利息が年0.2%以上のもの
ハ.住宅の取得とともに、その敷地を取得した場合の借入金であること
二.住宅の新築前2年以内に取得した敷地に係る金融機関等からの借入金で、一定期間内に住宅を建築することが条件となっていること
ホ.住宅の新築日前に、一定の期間内の建築条件付きで、都市再生機構などから宅地分譲を受けた場合の金融機関等からの借入金であること
へ.住宅の新築工事着工の日後に、住宅金融支援機構等から受領する借入金により、住宅の敷地を取得したときの借入金であること。
ト.平成29年1月1日以後に居住用家屋を自己の居住の用に供する場合、勤務先から金利0.2%未満の社内融資を受けている場合は、会社からの利子補給を受けているとみなされるため控除対象外となります。ただし、銀行や住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)など、民間や公的機関からの融資であれば、たとえ金利0.2%未満でも住宅ローン控除の対象外とはなりません。
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控除期間
10年間(特例措置で13年間控除期間が延長されましたが、新築、中古住宅とも契約期間の要件が切れたため、控除期間は従前の10年間になる)
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控除額
年末のローン残高の1%(※自身の所得税より多くは控除されません)
ご自身の支払う所得税額の方がこの1%がよりも大きい場合は、その超えた部分については、住民税から控除できることになっています。(ただし、上限あり 136,500円まで)
その他の所得税額の特別控除
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長期優良住宅の新築をした場合の所得税の特別控除
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耐震改修工事・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事に係る減税
ローン型減税(借り入れが要件となっている)
No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)投資型減税(借り入れの要件なし)
No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁 (nta.go.jp)
No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)|国税庁 (nta.go.jp)
住宅取得資金贈与制度
- 相続時精算課税制度
- 直系尊属からの住宅取得資金等の贈与等に係る非課税措置
- 夫婦間贈与の特例(贈与者の配偶者控除)