住宅に関する諸問題、住宅ローンのご相談など

住宅に関する諸問題、住宅ローンのご相談など住宅ローンはどうやって選ぶ?

住宅の取得はライフプランの中でも大きなイベントです。一般的に何十年もローンの支払いが続くため資金計画が大切になります。物件探しと並行して行わないといけないものです。
しかしながら、住宅ローンは民間の金融機関や政府系金融機関様々で、しかも各金融機関が多彩な住宅ローンプランを用意しているので、どれを選んでいいのか悩ましいところです。
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住宅取得時およびその後の税金

住宅を購入する際には物件の代金だけではなく、取得時にかかる税金と取得後にかかってくる税金のこともぜひ頭に入れておいてください。

  1. 登録免許税
  2. 印紙税
  3. 消費税
  4. 不動産取得税

住宅取得に必要な費用

  1. 保証料
  2. 事務手数料
  3. ローン斡旋手数料
  4. 修繕積立金(マンション)
  5. 管理費(マンション)
  6. 司法書士手数料
  7. 仲介手数料

住宅取得後に必要な費用

  1. 火災保険・地震保険
  2. 団体信用生命保険
  3. 設備内装等補修費
  4. 躯体・外構工事(戸建て)
  5. 増改築(戸建て)
  6. 管理費・修繕積立金(マンション)

住宅を購入した後は必ず住宅ローン減税手続きすること

個人が居住用家屋を取得、もしくは一定の増改築を行い、取得の日から6か月以内に居住の用に供した場合は、その住宅の取得(敷地の取得も含む)および増改築のための借入金等(償還期間10年以上)を有するときは、入居の年以降一定期間にわたり、住宅ローン控除の適用が受けられます。
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すまい給付金

一定以下の低所得者層は、住宅ローン控除の恩恵を十分に受けることができないため、それらの人に現金給付を行う「すまい給付金制度」があります。住宅ローンを借りて住宅を購入した人には、次のような現金給付が行われる。

イ. 給付額

収入額によって給付基礎額が決まり、次の計算によって給付額が算定される。
給付額=給付基礎額 x 登記上の持ち分割合
※収入額は都道府県税の所得割額
また、住宅ローンによらず現金で購入した場合も、現金給付を行う。その場合は年齢50歳以上という要件があり、収入金額の目途が650万円以下(都道府県税の所得割額が13.3万円以下)となる要件が追加される。

ロ. 対象物件

床面積50㎡以上の住宅
第三者機関検査を受けた住宅
住宅ローンを利用している場合は、施工中(中古住宅は売買時)に検査を受けている住宅、住宅ローンを利用していない場合は、それに加えてフラット35Sと同等の基準を満たす等の住宅であること。

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