任意売却

任意売却任意売却とは

任意売却とは、住宅などを所有している方(債務者)自身の意思でご自身の不動産を(任意に)売却することを言いますが、一般売却とは異なり、売却することによって購入資金や事業資金を借り入れた債権者(銀行など)にその債務全額を弁済できない物件の売却を指します。つまり、所有者本人の意志だけでなく抵当権等の権利者の合意の元に行われる不動産売買のことを任意売却といいます。

任意売却は、ローンの借り入れをした銀行などの金融機関(債権者)と粘り強く交渉し、抵当権などの担保権を抹消してもらう特殊な不動産取引です。債権者からすると残債務に満たない価格で、折り合いをつけなければならず、簡単には合意することはできません。しかも、出来るだけ高値で売却できる相手を探してこなければ債権者は任意売却を諦め、ご自宅を差し押さえて競売での債権回収にシフトすることになります。従って債務者側の協力も欠かせません。買い手となってくれる可能性のある第三者にご自宅の中を見せたり、ご近所の情報などを提供したりすることを求められた際には、すすんで協力をする必要があります。

債務者重視の取引

通常の不動産取引においては、われわれ不動産会社は買主の利益保護を第一に考えます。契約に先立って重要事項の説明というものが義務付けられていますが、これは買主を保護するためです。しかし、任意売却においては、売主(債務者)の救済と利益保護のほうにウェイトを置いているのです。これは、売主(債務者)が任意売却後に次の新しい生活に力強く踏み出していただくことを最終目標においているからに他ありません。

生活再建への重要な任務

債務者の中には、金銭的事情や身体的事情などにより家庭内が荒廃していることも多々あります。時にはこのような依頼者の家庭や私生活に入って泣き笑いを共にしていかなければならないこともあります。われわれ任意売却を扱う不動産会社は、不動産取引の専門家としての存在だけではなく、債務者の方々の心の支えとなって少しでも幸せになるよう第二の人生のスターターとなることを求められています。